特定非営利活動法人 言語聴覚障害児・者社会活動支援の会 定款 |
第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人言語聴覚障害児・者社会活動支援の会という。 (事務所) 第2条 この法人は主たる事務所を大分県別府市大畑18組5に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は言語聴覚障害児・者に対して社会参加の促進に関する事業および社会啓発活動を行い、 福祉の増進に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行なう。 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2) 社会教育の推進を図る活動 (3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 (事業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 (1) 特定非営利活動に係る事業 @ 言語聴覚療法に関する相談及び患者会、親の会、家族会などの紹介窓口の運営 A 言語聴覚障害児・者の社会参加を支援する活動 B ホームページによる情報発信事業 C 言語聴覚障害児・者の福祉に関する各種刊行物の製作および普及活動事業 第3章 会員 (種別) 第6条 この法人の会員は、次の1種とし、正会員を持って特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の 社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人とする。 (入会) 第7条 会員の入会には、特に条件は定めない。 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、 理事長は、正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を 通知しなければならない。 (入会金及び会費 第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員の資格喪失) 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡したとき。 (3) 3年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 (退会) 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会する事が出来る。 (除名) 第11条 会員が次の各号の一つに該当するにいたったときは、総会の議決により、これを除名する事が出来る。 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この定款に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3) この法人の活動を著しく阻害する行為があったと認められたとき。 (拠出金品の不返還) 第12条 既納の拠出金品は、返還しない。 第4章 役員及び職員 (種別及び定数) 第13条 この法人に次の役員を置く。 (1) 理事 5名以上15名以下 (2) 監事 2名 2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を専務理事とする。 (選任等) 第14条 理事及び監事は総会において選任する。 2 理事長・副理事長及び専務理事は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、 又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることに なってはならない。 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。 (職務) 第15条 理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは職務を代行する。 3 専務理事は事務局を統括し、理事会で定める範囲内において独立した決定権を有する。 4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する 5 監事は、次に掲げる職務を行なう。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは 定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを、総会又は所轄庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集する。 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の 招集を請求すること。 (任期等) 第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない 但し、2年を超えて任期を伸長することはできない。 (欠員補充) 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞無くこれを補充しなければ ならない。 (解任) 第18条 役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。 この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 (報酬) 第19条 役員はその3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 (職員) 第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。 2 職員は、理事長が任免する。 第5章 総会 (種別) 第21条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。 (構成) 第22条 総会は、正会員をもって構成する。 (機能) 第23条 総会は以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更 (5) 事業報告及び収支決算 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 (7) 新たな義務の負担及び権利の放棄 (8) 事務局の組織及び運営 (9) その他運営に関する重要事項 (開催) 第24条 通常総会は毎事業年度1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め召集を請求したとき。 (2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。 (3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から召集があったとき。 (招集) 第25条 総会は第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が召集する。 2 理事長は第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集 しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに 通知しなければならない。 (議長) 第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 (定足数) 第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会する事ができない。 (議決) 第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 議長の決するところによる。 (表決権等) 第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ 通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用に ついては、総会に出席したものとみなす 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる事ができない (議事録) 第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 第6章 理事会 (構成) 第31条 理事会は、理事をもって構成する。 (権能) 第32条理事会はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開催) 第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。 (3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき。 (召集) 第34条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を 招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに 通知しなければならない。 (議長) 第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (議決) 第36条 理事会における決議事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (表決権等) 第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由により出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決する事が できる。 3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 第7章 資産及び会計 (資産の構成) 第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 寄付金品 (3) 財産から生じる収入 (4) 事業に伴う収入 (5) その他の収入 (資産の管理) 第40条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。 (借入金の禁止) 第41条 この法人は一切の借入金を行わない。 (会計の原則) 第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行なうものとする。 (会計の区分) 第43条 この法人の会計は、特定非営利活動にかかる事業に関する会計とする。 (事業計画及び予算) 第44条 この法人の事業計画及びそれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 (暫定予算) 第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、 予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (予備費の設定及び使用) 第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 (予算の追加及び更正) 第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることが できる。 (事業報告及び決算) 第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、 速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じた場合は、次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度) 第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。 (臨機の処置) 第49条 予算をもって定めるもののほか、新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の 議決を経なければならない。 第8章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、 かつ軽微な事項として法第25条第3項の規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 (1) 主たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの) (2) 資産に関する事項 (3) 公告の方法 (解散) 第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産 (6) 所轄庁による設立の認証の取り消し 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を 得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の帰属) 第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、 法第11条第3項に掲げる者のうち、大分県に譲渡するものとする。 (合併) 第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の決議を経、 かつ所轄庁の認証を得なければならない。 第9章 公告の方法 (公告の方法) 第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報やインターネットの ホームページに掲載して行なう。 第10章 雑則 (細則) 第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 附則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 理事長 堀内正子 副理事長 今村亜子 専務理事 倉品房代 理事 長谷川賢一 理事 平野哲雄 理事 三浦康子 理事 草野義尊 理事 高橋育子 理事 松田 崇 理事 山口美穂子 理事 直野久仁子 理事 斉藤吉人 監事 田上美年子 監事 中村 準 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から 平成18年5月31日までとする。 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の 定めるところによるものとする。 5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から 平成18年3月31日までとする。 6 この法人の入会金及び会費は設立当初の年度は徴収しない。それ以降の入会金及び会費は 総会で 別に定める。 |